私は3月に看護師を辞めて東大の大学院へ進学しますが、
「健康保険・年金ってどうしたらいいの?」
「親の扶養に入るために必要な手続きは?」
「扶養家族の130万の壁って何だっけ?」などなど…
手続きに関して何もわからず1から調べ大変な思いをしました。
沢山調べたので備忘録としてここに残したいと思います。
健康保険
退職後は以下3つの健康保険のいずれかに加入する必要があります。
- 任意継続健康保険
これは今入っている健康保険を退職後も継続出来るというものです。最長2年間継続出来ます。在職中は会社と自身で半分ずつ保険料を払っていますが、退職後は全額自己負担となります。任意継続した場合、自身の保険料がいくらになるのか、一度確認しておくとよいです。
- 国民健康保険
この場合は、退職日の翌日から14日以内に手続きを行わなければなりません。
退職証明書の提示が必要となるので、事前に発行依頼しておきましょう。
- 家族の扶養に入る
この場合家族の会社に条件を確認する必要があります。
別居の場合は仕送りの証明が必要であったり、退職証明または退職予定証明書が必要であったり、様々です。早い段階から条件を確認しておきましょう。
また、扶養に入る場合、年間130万円以上の年収があると扶養を外れてしまいます。
3月末まで働いて、4月から扶養に入ろうとする場合、すでに130万を超えてしまうのでは…?という懸念がありましたが、4月以降無収入予定である私の場合は大丈夫とのことでした(会社によって違いがあるかもしれませんので要確認)。
年金保険
これは国民年金保険に加入する一択です。
退職後14日以内に手続きをしましょう。退職証明書が必要となるので忘れずに!
これも家族の扶養に入れないの?と思うかもしれません。私は思いました。
第3号被保険者は入れます。つまり配偶者がいて、その家族の扶養に入る場合は可能です!
私のような親の扶養に入る学生は該当しませんでした…
しかし朗報です。
この国民年金保険、学生納付特例制度というものがあります!
免除ではありません。あくまで納付の猶予が与えられる制度ですが、お金のない学生にはありがたい。一定の収入以下という条件があり、前年度社会人であった場合は通らないのでは…という心配がありますが、退職証明書と学生証があればどうやら通るみたいです(本当かな?)。
4月以降もし通らなければお伝えしますね(笑)
免除ではなく猶予なので、卒後もちろん追納する必要があります。追納しないと将来もらえる年金が減ってしまいますよ~。
承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
なので、それまでに一気に追納しちゃうのが良さそうです(高いけど)。社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されるので節税効果もありますね!
まとめ
以上、社会人から学生に戻る場合の保険や年金に関する手続きでした!
同じ境遇の方にとって役立てばうれしいです。
Nur-switchでは他にも役立つ資格や知識について紹介しています。
是非ご覧ください!
最後まで読んでくださってありがとうございます!
それではまた!
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【参考文献】
・退職後の健康保険について | よくあるご質問 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp) (2023/1/5閲覧)
・国民年金保険料の学生納付特例制度|日本年金機構 (nenkin.go.jp) (2023/1/5閲覧)
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